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パートの労働時間を延ばすと会社はいくら助成されますか?キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースの金額を確認しました

キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースでは、1年目の取組で対象労働者1人当たり、小規模企業50万円、中小企業40万円、大企業30万円が助成されます。2年目の取組を行うと、さらに小規模企業25万円、中小企業20万円、大企業15万円が加算されます。1年目の助成を受ける条件は4通りあり、労働時間の延長時間数が短いほど賃金の増加率が高く求められます。5時間以上の延長であれば賃金の増加要件はありません。ラーニーズ人と組織ナビが2026年9月10日に厚生労働省のリーフレット(令和8年4月8日版)で確認した金額と条件を整理します。

パートの労働時間を延ばすと会社はいくら助成されますか?

対象労働者1人当たり、小規模企業50万円、中小企業40万円、大企業30万円です。キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースの1年目の取組に対する助成額で、厚生労働省のリーフレットに示されています。

2年目の取組にも助成があります。同じリーフレットに、小規模企業25万円、中小企業20万円、大企業15万円と示されています。

取組小規模企業中小企業大企業
1年目の取組50万円40万円30万円
2年目の取組25万円20万円15万円

2年続けて取り組むと、小規模企業で1人当たり合計75万円になります。中小企業で60万円、大企業で45万円です。

1年目に助成を受ける条件は何ですか?

4通りあります。厚生労働省のリーフレットには、短時間労働者に次のいずれかの取組を行った場合と書かれ、労働時間の延長と賃金の増加の組み合わせが4つ示されています。

労働時間の延長必要な賃金の増加
5時間以上賃金の増加要件なし
4時間以上5時間未満5%以上
3時間以上4時間未満10%以上
2時間以上3時間未満15%以上

延長時間が短いほど、賃金の増加率が高く求められる形です。週の労働時間を2時間だけ延ばす場合は、賃金を15%以上増やさなければ助成の対象になりません。

5時間以上の延長には賃金の要件が付きません。週20時間未満で働いていた人を週25時間以上にする場合などが該当します。

2年目の条件は何ですか?

2通りです。厚生労働省のリーフレットには、1年目の取組後に短時間労働者に次のいずれかの取組を行った場合と書かれています。

  • 労働時間をさらに2時間以上延長することが1つ目です。この場合、賃金の増加要件はありません。
  • 基本給をさらに5%以上増加させるか、昇給、賞与もしくは退職金制度を適用することが2つ目です。

2年目は労働時間か処遇のどちらかを選べる作りになっています。1年目に労働時間を延ばした後、2年目は制度の適用だけでも対象になります。

助成を受けるには何から始めますか?

キャリアアップ計画の提出です。厚生労働省のリーフレットには、キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要と書かれています。

取組の前に出す書類である点が重要です。労働時間を延ばしてから計画を出しても間に合いません。ラーニーズ人と組織ナビが2026年9月10日に確認したリーフレットには、実施日の前日までと明記されています。

提出方法は3通りです。リーフレットには、計画の提出は窓口への持参、郵送、電子申請によって行うことができると書かれています。

支給申請はいつ行いますか?

取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内です。厚生労働省のリーフレットの申請までの流れに示されています。

処遇改善支援に関するコースの流れは3段階です。取組の実施、取組後6か月分の賃金の支払い、支給申請の順です。

助成金を受け取るまでには時間がかかります。計画の提出から取組の実施、6か月分の賃金支払い、支給申請、支給審査を経るため、取組を始めてから支給決定まで8か月以上かかる計算になります。

正社員にした場合はいくらもらえますか?

有期雇用から正規雇用への転換で、1人当たり最大80万円です。キャリアアップ助成金の正社員化コースの金額で、厚生労働省のリーフレットに示されています。

金額は転換前の雇用形態と、対象者の区分で4通りに分かれます。

転換の内容重点支援対象者(中小企業)左記以外(中小企業)重点支援対象者(大企業)左記以外(大企業)
有期雇用から正規雇用80万円40万円60万円30万円
無期雇用から正規雇用40万円20万円30万円15万円

重点支援対象者の範囲も定められています。厚生労働省のリーフレットには、雇入れから3年以上の有期雇用労働者、雇入れから3年未満で過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない有期雇用労働者、派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者が挙げられています。

新卒者には制限があります。リーフレットには、新規学卒者で雇入れ日から起算して雇用期間が1年未満の者については支給対象外となると注記されています。

正社員化コースに加算はありますか?

3種類あります。厚生労働省のリーフレットには、正社員化コースの加算として次の内容が示されています。

  • 正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合の加算が1事業所当たり20万円です。大企業の場合は15万円です。
  • 多様な正社員制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合の加算が1事業所当たり40万円です。大企業の場合は30万円です。多様な正社員制度とは、勤務地限定、職務限定、短時間正社員のいずれか1つ以上を指します。
  • 正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を、自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト「しょくばらぼ」に公表した場合の加算が1事業所当たり20万円です。大企業の場合は15万円です。

正社員の定義にも幅があります。リーフレットには、正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)」を含むと書かれています。

賃金の引上げだけでも助成はありますか?

賃金規定等改定コースがあります。厚生労働省のリーフレットには、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合の助成額が、増額率ごとに示されています。

増額改定の率中小企業(1人当たり)大企業(1人当たり)
3%以上4%未満4万円2.6万円
4%以上5%未満5万円3.3万円
5%以上6%未満6.5万円4.3万円
6%以上7万円4.6万円

加算も2種類あります。「職務評価」の手法の活用により増額改定を実施した場合の加算が1事業所当たり20万円、有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合の加算が1事業所当たり20万円です。大企業の場合はいずれも15万円です。

不正受給に注意することはありますか?

事業主の責任になります。厚生労働省の資料には、従業員や代理人等が不正行為を行った場合でも事業主の不正受給に該当すると書かれています。

資料には件数も示されています。キャリアアップ助成金は例年約7万件近く活用されている一方で、約200件の不正受給が発覚しているという記載です。

不正受給の場合の扱いも定められています。助成金の返還と、延滞金・違約金(不正受給額の2割相当)の支払いが必要になること、不正受給決定日から5年間は雇用関係助成金を受給できないこと、公表基準に該当する場合は企業名が公表されること、悪質な場合は刑事告発などの可能性があることが挙げられています。

申請書へのサインや押印の意味も明記されています。資料には、申請書の事業主確認欄にサインや押印がある時点で、事業主が内容を確認し申請していることになるため責任が生じると書かれています。社会保険労務士などに手続きを任せている場合でも、内容の確認は事業主が行う前提です。

確認した公式資料