公的な支援制度
教育訓練給付金はいくら戻りますか?3区分の給付率と上限を厚生労働省の資料で確認しました
教育訓練給付金の給付率は、一般教育訓練が20%、特定一般教育訓練が40%、専門実践教育訓練が50%です。専門実践は条件を満たすと最大80%になりますが、上乗せされる30%分には本体とは別の上限額が設定されています。2026年8月27日に厚生労働省の公式リーフレットで確認した数字を整理します。
教育訓練給付金はいくら戻りますか?
受講費用の20%から80%が戻ります。ラーニーズ学びナビが2026年8月27日に厚生労働省の公式リーフレットで確認したところ、給付率は講座の区分によって3段階に分かれ、一般教育訓練が20%、特定一般教育訓練が40%、専門実践教育訓練が50%でした。専門実践教育訓練だけは条件を満たすと最大80%まで上がります。
3区分の給付率と上限額を並べるとどうなりますか?
厚生労働省の公式リーフレットに記載されている数字をそのまま転記しました。2026年8月27日時点の内容です。
| 区分 | 本体の給付率 | 本体の上限 | 上乗せを含めた最大 | 最大時の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 | 20%(上乗せなし) | 10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 40% | 20万円 | 50% | 25万円 |
| 専門実践教育訓練 | 50% | 年間40万円 | 80% | 年間64万円 |
表の要点は、専門実践教育訓練だけが「年間」の上限で管理され、他の2区分は1講座単位の上限である点です。
専門実践教育訓練には、10年間で192万円という総額の上限もあります。初回の受講開始が2024年9月30日以前の場合は168万円です。
「最大80%」はどうすれば受け取れますか?
本体の50%に、2種類の上乗せを両方満たす必要があります。上乗せは自動では付きません。
- 本体は受講費用の50%で、年間の上限は40万円です。
- 1つめの上乗せは、資格を取得したうえで就職した場合の20%です。合計70%になり、年間の上限は56万円になります。
- 2つめの上乗せは、賃金が5%以上上昇した場合の10%です。合計80%になり、年間の上限は64万円になります。
2つめの上乗せの判定方法も公式リーフレットに書かれています。訓練の修了後6か月の賃金日額を、受講開始前の賃金日額で割った値が1.05以上であることが条件です。受講開始日の時点で離職していて、適用対象期間の延長が2年を超える人は、2つめの上乗せの対象になりません。
給付率が上がったのはいつですか?
2024年10月1日です。厚生労働省の改正法の概要資料には、専門実践教育訓練が最大70%から80%へ、特定一般教育訓練が最大40%から50%へ引き上げられたと記載されています。対象は2024年10月1日以降に受講を開始する人です。
2025年10月の改正では給付率は変わっていません。2025年10月1日に施行されたのは教育訓練休暇給付金の創設です。
2025年に引き下げられた給付もあります。教育訓練支援給付金は、2025年4月1日から基本手当日額の80%から60%へ引き下げられました。教育訓練支援給付金は教育訓練給付金とは別の給付で、専門実践教育訓練を受ける45歳未満の離職者が対象です。
誰でも受け取れますか?
雇用保険の被保険者期間が一定以上必要です。厚生労働省のリーフレットに記載されている要件は次のとおりです。
| 条件 | 専門実践教育訓練 | 特定一般教育訓練 | 一般教育訓練 |
|---|---|---|---|
| 在職者の支給要件期間 | 3年以上 | 3年以上 | 3年以上 |
| 初めて受給する場合 | 2年以上 | 1年以上 | 1年以上 |
| 離職者の受講開始まで | 離職日の翌日から1年以内 | 同左 | 同左 |
表の要点は、初めて受給する人だけ被保険者期間の要件が緩和されている点です。専門実践教育訓練の2年以上は「当分の間」、特定一般と一般の1年以上は「当面の間」の措置として記載されています。
前回の受給からの間隔にも制限があります。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けている場合は支給されません。3区分に共通する規定です。
離職者には期間の延長制度があります。妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で受講が困難な期間が30日以上続いた場合、申し出により最大19年の延長ができ、延長後は最大20年以内になります。
どんな講座でも対象になりますか?
なりません。厚生労働大臣が指定した講座だけが対象です。厚生労働省のリーフレットには、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給される、と記載されています。
対象講座は厚生労働省の検索システムで確認できます。公式の検索システムのURLは https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/ で、専門実践教育訓練のリーフレットの1ページ目に記載されています。
専門実践教育訓練の指定対象は6つの類型です。業務独占資格・名称独占資格の養成施設課程、専門学校の職業実践専門課程とキャリア形成促進プログラム、専門職大学院、職業実践力育成プログラム、第四次産業革命スキル習得講座等、専門職大学・専門職短期大学・専門職学科です。リーフレットには、必置資格は対象講座にならないと明記されています。
受講する前にやることはありますか?
専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、受講前の手続きが必要です。一般教育訓練は受講前の手続きが不要です。
専門実践教育訓練と特定一般教育訓練に共通して必要な手続きは3つです。
- 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けます。専門実践教育訓練は交付から1年以内のジョブ・カード、特定一般教育訓練は受講開始前1年以内に受けたものが必要です。
- ジョブ・カードの交付を受けます。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)とジョブ・カードを、原則として本人の住所を管轄するハローワークへ提出します。
一般教育訓練には別の加算があります。受講前にキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用を2万円を上限として教育訓練経費に加算できると、一般教育訓練のリーフレットに記載されています。
受給資格の有無と講座が指定を受けているかは、ハローワークに事前照会できます。教育訓練給付金支給要件照会票を提出する方法で、電話での照会は受け付けていないとリーフレットに記載されています。照会は任意で、照会しなくても支給申請は可能です。
修了したあとの申請期限はいつまでですか?
区分と申請の種類によって異なります。厚生労働省のリーフレットに記載されている期限です。
| 区分 | 申請の種類 | 期限 |
|---|---|---|
| 専門実践教育訓練 | 受講中(6か月ごとの支給単位期間) | 期間末日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践教育訓練 | 訓練修了 | 修了日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践教育訓練 | 資格取得・就職による上乗せ | 雇用された日の翌日から1か月以内 |
| 専門実践教育訓練 | 賃金5%上昇による上乗せ | 雇用された日から6か月を経過した日から起算して6か月以内 |
| 特定一般教育訓練 | 訓練修了 | 修了日の翌日から1か月以内 |
| 特定一般教育訓練 | 資格取得・就職 | 資格取得・就職した翌日から1か月以内 |
| 一般教育訓練 | 訓練修了 | 修了日の翌日から原則1か月以内 |
表の要点は、賃金上昇による上乗せだけが「6か月経過してから6か月以内」という他と違う期限で管理されている点です。
不正受給には罰則があります。返還に加えて、返還額の2倍の納付命令の対象になり、刑罰の対象にもなるとリーフレットに記載されています。
休職して学び直す制度もありますか?
2025年10月1日に教育訓練休暇給付金が新設されました。厚生労働省のページには、離職することなく教育訓練に専念するため自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合に、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度と記載されています。
所定給付日数は雇用保険の加入期間で決まります。
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
表の要点は、教育訓練休暇給付金を受けるには雇用保険に5年以上加入している必要があり、5年未満では日数の区分自体がない点です。
支給要件は4つです。休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること、業務命令によらず就業規則等に基づく無給の教育訓練休暇を取得していること、厚生労働省のページの記載では連続した30日以上の無給の教育訓練休暇であることです。
給付日額は失業給付の算定方法と同じで、休暇開始前6か月の賃金日額に応じて算定されます。厚生労働省のリーフレットには、額面月収35万円の場合の給付月額が約19万5千円という例が掲載されています。
この記事で確認できなかったことは何ですか?
3点あります。断定できないため、この記事では金額や年数を書いていません。
- 教育訓練休暇給付金の給付日額の上限額は、今回確認した公式ページとリーフレットに具体的な金額の記載がありませんでした。記載は「失業給付の算定方法と同じ」までです。
- 教育訓練休暇給付金の受給後に失業給付を受けられない「一定期間」の年数は、リーフレットに記載がありませんでした。
- 特定一般教育訓練と一般教育訓練について、専門実践教育訓練の192万円に相当する総額の上限は、今回確認した資料に記載がありませんでした。
この記事はどうやって調べましたか?
2026年8月27日に、厚生労働省(mhlw.go.jp)、ハローワークインターネットサービス、厚生労働省が公開している3区分のリーフレットPDFを開いて記載内容を転記しました。給付率と上限額は、リーフレットの本文から直接読み取っています。
資格スクールや士業事務所のサイトは使っていません。教育訓練給付は2024年10月と2025年10月に改正があり、改正前の給付率を掲載したままの解説記事が残っているためです。
制度は改正されます。手続きの前には、必ず厚生労働省の公式ページとハローワークで最新の内容を確認してください。
確認した公式資料
- ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付制度
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html - 厚生労働省 教育訓練給付制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html - 厚生労働省 専門実践教育訓練給付金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001529622.pdf - 厚生労働省 特定一般教育訓練給付金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001529624.pdf - 厚生労働省 一般教育訓練給付金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001529629.pdf - 厚生労働省 教育訓練給付金 検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/ - 厚生労働省 教育訓練休暇給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html - 厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf