採用と定着
採用面接やインターンシップのハラスメント対策は義務ですか?2026年10月からの求職者等セクハラ防止措置を厚生労働省の資料で確認しました
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置は、令和8年10月1日から事業主の義務になります。改正男女雇用機会均等法と、令和8年厚生労働省告示第52号の指針で定められました。対象になるのは求人に応募する求職者だけではありません。採用に資する活動に参加する人や、教育実習・看護実習その他の実習を受ける人も含まれます。事業主が講じなければならない措置は11項目あり、そのうち3項目は求職者等への周知が必要です。ラーニーズ人と組織ナビが2026年9月10日に厚生労働省のリーフレットで確認した内容を、対象範囲と措置の中身に分けて整理します。
採用面接やインターンシップのハラスメント対策は義務ですか?
義務になります。令和8年10月1日からです。厚生労働省のリーフレットには、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化として、改正男女雇用機会均等法と指針の内容が示されています。
指針の名称は「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」です。令和8年厚生労働省告示第52号として出されています。
これまでのセクシュアルハラスメント対策は、自社が雇用する労働者を守る仕組みでした。令和8年10月1日からは、まだ雇用していない人に対する言動も事業主の措置義務の範囲に入ります。
求職者等セクシュアルハラスメントとは何ですか?
求職活動が妨げられることです。厚生労働省のリーフレットには、求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいうと書かれています。
リーフレットには2つの例が挙げられています。
- インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと。
- 求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること。
2つの例に共通するのは、行為者が事業主の雇用する労働者である点です。採用担当者に限らず、訪問を受けた現場の社員の言動も対象になります。
「求職者等」にはどこまで含まれますか?
実習を受ける人まで含まれます。厚生労働省のリーフレットには、求職者等として次の範囲が示されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 求職者 | 企業の求人に応募する者 |
| 求職者以外の者 | 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者 |
| 求職者以外の者 | 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者 |
応募していない学生も対象に入ります。就職説明会に来ただけの学生や、インターンシップに参加している学生は、求人に応募していなくても「採用に資する活動に参加する者」に当たります。
教育実習や看護実習の受け入れも同じ扱いです。学校や養成機関から実習生を受け入れている事業所では、実習生に対する言動が措置義務の対象になります。
「求職活動等」とは何を指しますか?
採用に関わる一連の活動です。厚生労働省のリーフレットには、求職活動等とは求職者が行う求職活動や、求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指すと書かれています。
リーフレットには5つの例が挙げられています。企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習・看護実習等の実習の受講です。
オンラインも含まれます。リーフレットには、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれると注記されています。オンライン面接や、採用担当者と学生のSNSでのやり取りも範囲に入ります。
事業主は何をすればよいですか?
11項目の措置です。厚生労働省のリーフレットには、事業主が必ず講じなければならない措置として、4つの区分に分けて11項目が示されています。
| 区分 | 措置 |
|---|---|
| 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 | 求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する |
| 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 | 求職者等セクハラを行った者については厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する |
| 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 | 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する |
| 相談体制の整備 | 相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する |
| 相談体制の整備 | 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする |
| 事後の迅速かつ適切な対応 | 事実関係を迅速かつ正確に確認する |
| 事後の迅速かつ適切な対応 | 被害者に対する配慮のための措置を行う |
| 事後の迅速かつ適切な対応 | 行為者に対する措置を適正に行う |
| 事後の迅速かつ適切な対応 | 再発防止に向けた措置を講ずる |
| そのほか併せて講ずべき措置 | 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する |
| そのほか併せて講ずべき措置 | 労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する |
11項目のうち3項目は、社内だけでなく求職者等への周知が必要です。求職活動等に関するルールの周知、相談窓口の周知、プライバシー保護の周知の3つです。社内規程を作るだけでは満たしません。
「求職活動等に関するルール」とは何を決めるのですか?
面談のやり方です。厚生労働省のリーフレットの注記には、ルールの例として、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則が挙げられています。
決める内容は4つに分かれます。いつ会うか、どこで会うか、誰が何人で対応するか、どの連絡手段を使うかです。
OB訪問やリクルーター面談を行っている会社では、この4つがそのまま論点になります。ラーニーズ人と組織ナビが2026年9月10日に確認した厚生労働省のリーフレットには、面談の場所と時間、SNSの種類の指定が例示されています。
相談窓口は誰に周知するのですか?
求職者です。厚生労働省のリーフレットには、相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知すると書かれています。カスタマーハラスメントの措置では労働者への周知でしたが、求職者等セクハラでは周知の相手が求職者です。
実務では周知の場所を決める作業になります。採用サイト、募集要項、説明会の案内、インターンシップの受け入れ資料など、求職者が実際に見る媒体に窓口を載せる必要があります。
窓口担当者の準備も措置に含まれます。リーフレットには、相談窓口担当者が適切に対応できるようにすることが別の項目として挙げられています。
措置の内容はセクハラ対策と何が違いますか?
行為者への措置と、周知の相手が違います。厚生労働省のリーフレットでは、他のハラスメントで講ずべき措置と異なる内容が太字で示されています。
求職者等セクハラの措置には、事後の対応の中に「行為者に対する措置を適正に行う」が入っています。カスタマーハラスメントの措置には、この項目がありません。相手が自社の労働者であるためです。
周知の相手にも違いがあります。求職者等セクハラでは、求職活動等に関するルール、相談窓口、プライバシー保護の3項目で求職者等への周知が求められます。
2026年9月のうちに何から着手すればよいですか?
面談ルールの明文化と、窓口の掲載場所の決定です。11項目のうち、あらかじめ明確化しておくことを求められているのは、方針、対処の内容、求職活動等に関するルール、相談窓口の4つです。
ルールは1枚の文書にまとめられます。面談を行う時間帯、場所、対応人数、使用する連絡手段の4点を決めて、採用に関わる社員と求職者の双方が読める形にします。
窓口は求職者が見る場所に載せます。採用ページや募集要項に相談先を記載する形が、求職者への周知という要件に直接対応します。
2026年9月10日の時点で、施行日の令和8年10月1日まで21日です。インターンシップや説明会を秋に予定している会社では、実施前に間に合わせる必要があります。
確認した公式資料
- 厚生労働省 リーフレット(簡易版)令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/001662629.pdf - 厚生労働省 令和7年の労働施策総合推進法等の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html - 厚生労働省 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001662627.pdf - 厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html